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大阪地方裁判所 昭和46年(ワ)4306号 判決

原告

北村清

ほか一名

被告

大阪府

主文

1  被告は原告北村清に対し金三、二九二、一二六円および内金三、〇四二、一二六円に対する昭和四五年一二月一六日から支払済まで年五分の割合による金員、原告北村シゲ子に対し金三、一六七、一二六円および内金二、九一七、一二六円に対する前同日から支払済まで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。

2  原告らのその余の請求を棄却する。

3  訴訟費用はこれを二分し、その一を原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。

4  この判決は、主文第1項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告

1  被告は原告らに対し、それぞれ金七、五〇〇、〇〇〇円および内金七、〇〇〇、〇〇〇円に対する昭和四五年一一月一六日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言。

二  被告

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

亡北村秀明(以下亡秀明という。)は、昭和四五年一二月一四日午後〇時一〇分ころ、守口市大字寺方旧寺方四八七番二号先道路(大阪府道大阪深野線、以下本件府道という。)上を自動二輪車(ホンダCB七二、二五〇CC、以下事故車という。)を運転して西(寺方方面)から東(深野方面)に向つて進行中、本件府道の中央部にあつた、消火栓工事の際掘り起され、そのまま放置されていた工事穴(東西約一三〇糎、南北約九〇糎、深さ約九糎)の南側部分に事故車前輪を突込んだところ、右工事穴の東南端には消火栓があり、右工事穴の底部より約九糎突出した状態となつていたので、事故車前輪が右消火栓の突出部分に衝突し、その反動により事故車は約一三・三米東方に放り出されたため、亡秀明はハンドル操作の自由を失い、さらに東方へ約一四・五米スリツプして路上に転倒し、脳幹部挫傷の傷害を受け、意識不明のまま翌一五日午後一時四五分ころ死亡した。

2  責任原因

(一) 本件工事穴が発生するに至つた事情

本件事故現場は、幅員七・七米の中央線のあるアスフアルト舗装道路と幅員五・五米の道路とが交わる交差点内であるが、本件工事穴は、守口市水道局において、右交差点の北東部分附近にあつた前記消火栓の継手部分を修理するため、事故当日より約一か月前に道路を掘り起こし、穴をあけて故障個所を修理した後、その工事跡の穴を復元せず、そのまま放置していたものである(なお本件事故直後復旧工事が行われた。)

(二) 被告の道路管理の瑕疵

被告は本件道路の管理者であるが、およそ道路の管理者としては、道路を常時安全良好な状態に維持するとともに消火栓修理工事等を施行させ、道路を掘り起したような場合には、工事穴を復元させるか、または工事穴の存在を明らかにするため防護柵、注意標識等を設置する等交通の危険を防止するための措置を講ずる義務があるところ(道路法四二条参照)、これを怠つたものであるから、被告の本件道路管理には瑕疵があつたものというべく、被告は、国家賠償法二条一項により原告らに生じた後記損害を賠償する責任がある。

3  損害

(一) 逸失利益

亡秀明は、本件事故当時一七才(高校三年)であつたが、高校卒業後の昭和四六年四月(一八才)以降四六年間は就労可能でその間少なくとも高校卒の労働者の全国平均賃金程度の収入を得るはずであつたところ、労働省労働統計調査部発表の昭和四六年度賃金センサスによれば、右の平均賃金(月額)は、一八ないし一九才は三七、八〇〇円(年間賞与三八、四〇〇円)、二〇ないし二四才は四六、二〇〇円(年間賞与一二六、八〇〇円)、二五ないし二九才は六一、二〇〇円(年間賞与一九三、六〇〇円)、三〇ないし三四才は七三、三〇〇円(年間賞与二三七、六〇〇円)、三五ないし三九才は八一、九〇〇円(年間賞与二八二、八〇〇円)、四〇ないし四九才は九〇、三〇〇円(年間賞与三三五、七〇〇円)、五〇ないし五九才は九一、一〇〇円(年間賞与三四六、六〇〇円)、六〇才以上は六一、六〇〇円(年間賞与一七四、一〇〇円)であるから、同人も前記就労可能期間中右のとおり昇給し、各記載の収入を得ることができ、同人の生活費は収入の三〇%と考えられるから、同人の死亡による逸失利益の事故当時の現価を年別のホフマン式により、年五分の割合による中間利息を控除して算定すると一七、五〇七、八三九円となる。

(二) 相続

原告北村清は亡秀明の父、原告北村シゲ子は亡秀明の母であるところ、亡秀明の死亡により同人の逸失利益をそれぞれ二分の一宛相続した。

右相続にかかる逸失利益のうち、原告北村清は、四、七〇〇、〇〇〇円、原告北村シゲ子は五、〇〇〇、〇〇〇円をそれぞれ本訴において請求する。

(三) 慰藉料

原告ら各自二、〇〇〇、〇〇〇円が相当である。

(四) 葬祭費

三〇〇、〇〇〇円(原告北村清負担)

(五) 弁護士費用

原告ら各自五〇〇、〇〇〇円

4  結論

よつて、原告らは各自被告に対し、右損害金合計七、五〇〇、〇〇〇円およびこれから弁護士費用を控除した内金七、〇〇〇、〇〇〇円に対する亡秀明の死亡の日の翌日である昭和四五年一二月一六日から支払済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する被告の認否。

1  請求原因1のうち、亡秀明が原告主張の日時に死亡した事実は認める。工事穴に関する部分は否認する。その余は知らない。

2  同2のうち、被告が本件府道の管理者であることは認め、その余は否認する。

3  同3のうち、亡秀明が死亡当時一七才であつたこと原告らが亡秀明の父母であることは認めるが、その余は否認する。

三  被告の主張

1  因果関係の不存在

原告主張の消火栓は、守口市水道局が所有し管理するものであるところ、昭和四五年一一月一四日ころ、同水道局において右消火栓の漏水止め補修工事を施行した際、右消火栓附近路面の一部を掘削し、右工事完了後路面を埋め戻して仮復旧工事を行つたが、さらに路面に自然転圧がかかるのを待つたうえで同年一二月中旬までに本復旧工事を行う予定となつていた。

本件事故のころ、右消火栓附近には僅かの窪みが存在していたようであるが、その規模程度は原告主張のようなものではなく、被告に管理義務違反の生じない軽度のものであつたに過ぎない。

ところで、亡秀明は、事故当時、運動靴をスリツパにはき、ヘルメツトを着用せず、制限時速四〇粁を上回る時速五〇ないし六〇粁で自動二輪車を運転していたうえ、本件の事故現場は平坦な直線舗装道路上で、制動時のタイヤスリツブ跡のないことからみて前方注視を怠つていたものと考えられる。

したがつて、仮に、本件事故が本件府道通行中に発生したものであり、亡秀明が前記窪みに自動二輪車を乗り入れたことが本件事故発生に関連があるとしても(被告は右事実の存在を争うものであるが)、本件事故は専ら亡秀明の前記無謀、違法かつ未熟な運転に起因するものであつて、前記窪みの存在とは何ら因果関係がない。

2  被告の道路管理義務違反の不存在

被告の本件府道の管理、状況は、四、五日に一回の割合で担当区域全部の巡視ができるように管理しており、現在の予算、人員上最善の方法をこうじているものであり、しかも、本件窪みは前記のとおり軽度のものに過ぎないから、右窪みの存在を被告が知らずにいたことが、被告の道路管理義務に違反するものとはいえない。

3  過失相殺

仮に、以上の主張が認められないとしても、本件事故の発生については前記のとおり亡秀明の事故車運転上の過失がその原因の大部分を占めているのであるから過失相殺がなされるべきであり、その過失割合は、原告九対被告一程度である。

四  被告の主張に対する原告の認否

被告の主張はすべて争う。亡秀明の速度違反の事実を認定すべき証拠はなく、また消火栓を認識できるのは、その手前七ないし一〇米の地点からであるから、たとえ同人が前方注視をつくして一〇米手前で消火栓を発見したとしても事故を回避することはできなかつた。従つて、同人には過失相殺の対象となるべき過失は存しない。

五  参加人の主張

(本件水道工事の経過および事故現場の状況)

昭和四五年一一月七日、本件事故現場附近に埋設してある参加人の上水道配水管に漏れがあり、被告の枚方土木出張所から参加人に対してその補修方の指令があつたので、同月一四日参加人において補修を開始し、約三時間後に仮復旧し、さらに、同月一六日山砂〇・〇五噸を補充し、同月一八日にレミフアルト(道路補修剤)で掘削面の補修をして仮復旧を完了し、一か月後に本復旧を行うことにして同出張所にその旨報告した。その後、同年一二月二五日に本復旧工事を実施し、現在に至つている。

本件事故発生時の事故現場の道路状況は、原告の主張する工事穴というようなものは存在せず、また、本件事故現場道路は相当交通量の多い道路であるが、本件以外に事故はなく道路管理者である被告から欠陥の指摘を受けたこともない。

理由

第一事故の発生

〔証拠略〕によれば、亡秀明は、昭和四五年二月一四日午後〇時一〇分ころ、事故車を運転して本件府道上を西から東に向かい進行中、守口市大字寺方旧寺方四八七番二号先本件府道東行車線中央部分にあつた陥没部分(但しその詳細は後記認定のとおりである。)に前輪を乗り入れ、その衝撃によりハンドル操作の自由を失つて路上に転倒し、脳幹部挫傷の傷害を負い、意識不明のまま翌一五日一時四五分ころ死亡したことが認められ(但し、亡秀明が右同日死亡したことは当事者間に争いがない。)、右認定に反する証拠はない。

第二責任原因

一  本件事故現場附近の道路状況および本件事故発生の態様

〔証拠略〕によれば、次の事実が認められる。

1  本件事故現場は、東西に通ずる幅員七・七米の歩車道の区別のないアスフアルト舗装の本件府道と南北に通ずる幅員五・五米の未舗装道路とが交わる信号機により交通整理の行われている交差点内(但し本件事故当時は信号機が設置されていなかつた。)の本件府道東行車線上で、本件府道は、中央線により幅員四米の東行車線と幅員三・七米の西行車線に区分され、本件府道の事故現場附近の区間は平坦な直線道路で、道路上に放置物件等の障害物はなく前方左右の見通しは良好であり、本件事故当時の東西の自動車交通量は一分間に一五台程度であり、時速四〇粁の速度規制が行われていた。

2  昭和四五年一一月一四日、参加人守口市水道局において、前記交差点北東部の本件府道東行車線中央部に存する消火栓の継手部分に漏水個所があつたので、その補修工事を施行したが、その際、右消火栓西側の路面を南北約八〇糎、東西約一一五糎、深さ約一四〇糎にわたつて掘削して土砂を排出し、地下に埋設されていた水道本管の継手部分の修理を行なつた後、右掘削部分を埋め戻すため、底部から五〇糎の部分にはり砂を、その上から道路表面までの九〇糎の部分には山砂を入れ、表面から機械により転圧をかけて附近のアスフアルト路面と同じ高さにして同日は一応工事を終了し、本件府道は右掘削部分を含めて一般交通の用に供されていた。

3  同月一六日、右掘削部分の路面が他の部分より低くなつたので、同部分の表面の上にさらに、約五糎厚の山砂を補充して平坦にし、同月一八日、表面の山砂を約三糎の深さまで取り除いたうえ、同量のデミフアルトで補充して平坦に舗装し、前記掘削部分の仮復旧工事を完了し、右の状態で本件府道は引き続き一般交通の用に供されていた。同水道局では、前記掘削都分は、車両通行により自然転圧が加わるのを待つて同年一二月一九日ころ、本復旧工事を行う予定にし、同水道局も被告もそのままの状態で放置していた。

4  その後、車両等の通行により右部分が漸次沈下し、本件事故当時、本件府道の前記掘削工事後の路面には、前記消火栓西側に接して東西約一三〇糎、南北九〇糎の長方形の陥没があり、その底部の深さは三ないし九糎で、北側は浅く、南側は深く、東側の前記消火栓に接する部分が最も深く、西側はやや浅い、全体としてなべ底様のくぼみをなしており、右陥没部分の周囲附近にはデミフアルトを張つた形跡が認められたが、右陥没の表面の部分はデミフアルトが剥離し、山砂の層が露出していた。

5  亡秀明は、事故車を運転して本件府道を西から東に向つて時速約五〇粁前後の速度で進行中、前記陥没部分に事故車の前輪を乗り入れ、その反動によりハンドル操作の自由を失つて、事故車もろとも約一三・三米前方の本件府道上に放り出されて横転し、そのまま、左側ステツプ先端および左チエンジレバー先端で路面を擦過しながらさらに約一四・五米前方へ進行して路上に転倒した。

以上の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

二  被告の道路管理の瑕疵

被告が本件府道の管理者であることは当事者間に争いがない。

そこで、被告の本件府道の管理に瑕疵があつたかどうかについて判断するに、前認定の事実によれば、本件事故現場附近の本件府道は平坦なアスフアルト舗装の直線道路であり、本件証拠上、前記陥没以外に附近に同様の陥没ないし路面の段差等道路交通の障害となるような路面の異状が存在したことはうかがえないのであるから、本件府道を通行する自動車(二輪車を含む。以下同じ。)運転者としては、自己の進路上に前記のような陥没は一応存在しないものと期待して進行するのが通常であり、他方、前記陥没は、附近の路面に比して最深部で約九糎もの高低の差が存在したうえ、表面の舗装が剥離して山砂の層が露出していたのであるから、陥没に乗り入れた車輪がさらに山砂の層にめり込む可能性も考えられ、右のような本件府道の路面の状況および本件陥没の規模、程度に照らすと、四輪自動車はともかくとして、走行安定性の乏しい事故車のような単車が陥没の存在に気づかないまま相当の速度で陥没に車輪を乗り入れ、その衝撃によりハンドル操作の自由を失つて不測の事故を招来する危険性は少なくないものと考えられるから、本件府道は前記陥没の存在により道路が通常具有すべき安全性を欠いていたものであり、しかもそれが不可抗力によつて生じたものとは認められないから、被告の本件府道の管理には瑕疵があつたものといわざるを得ない。

そして、前認定の本件事故発生の態様によれば、本件事故の発生は、後記認定の亡秀明の過失のみに基因するものではなく、被告の本件府道管理の瑕疵がその有力な原因をなしているものと認められるから、右瑕疵と本件事故との間には相当因果関係が存在することは明らかである。

よつて、被告は国家賠償法二条に基づき、本件府道の管理者として本件事故により原告に生じた損害を賠償する責任がある。

第三損害

一  葬祭費

〔証拠略〕および経験則によれば、原告北村清は、亡秀明の葬祭費として二五〇、〇〇〇円を支出し、同額の損害を蒙つたことが認められる。原告主張の葬祭費のうち、右金額を超える部分は、本件事故と相当因果関係がない。

二  逸失利益

〔証拠略〕を綜合すれば、亡秀明は、本件事故当時大阪府立城東工業高校機械科に在籍する一七才の普通健康体の男子であつたことが認められ、同人は、本件事故がなければ、同高校卒業後一八才から六三才まで就労可能で、その間収入は、労働者産業計企業規模計学歴計の平均収入統計によつて認められる平均年収六七九、二〇〇円(毎月きまつて支給する現金給与額四一、五〇〇円、年間賞与その他の特別給与額六八、五〇〇円の合計額)を下回ることはなく、同人の生活費は収入の二分の一と考えられるから、同人の死亡による逸失利益の事故当時の現価を年別のホフマン式により年五分の中間利息を控除して算定すると七、六六八、五〇七円となる(算式六七九、二〇〇円×〇・五×(二三・五三三-〇・九二))。

三  相続

原告らが亡秀明の両親であることは当事者間に争いがなく、弁論の全趣旨によれば原告らが亡秀明の相続人のすべてであることが認められるので、原告らは、亡秀明の死亡により、同人の前記逸失利益をそれぞれ二分の一(三、八三四、二五三円、但し、円未満切捨て。)宛相続した。

四  慰藉料

本件事故の態様、亡秀明の年令、職業その他本件弁論にあらわれた諸般の事情を考慮すれば、原告らの慰藉料額は各自二、〇〇〇、〇〇〇円が相当であると認められる。

第四過失相殺

〔証拠略〕によれば、本件事故現場には事故車の制動によるタイヤスリツプは全く存在しなかつたことが認められ、右事実に前記のとおり本件府道は前方の見通しが良好であることをあわせ考えると、亡秀明は、本件事故直前に進路前方の注視を怠つていたものと推認され、また、同人は、制限時速四〇粁を上回る時速五〇粁前後の速度で進行していたのであるから、同人には、本件事故発生につき、前方不注視および制限速度違反の過失があつたものというべきである。そして、同人に右の過失がなければ、進路前方に本件陥没を発見するとともに急制動または転把等適宜の措置をとることにより、事故の発生を回避するかあるいは被害の発生を最少限に食い止めることも不可能ではなかつたものと推認されるので、同人の前記過失は、走行安定性の乏しい自動二輪車の運転者としては、相当重大なものといわざるを得ず、前認定の本件陥没の状況、本件事故発生の態様等諸般の事情を考慮すると、過失相殺として原告らの損害額(後記弁護士費用を除く。)の五割を減ずるのが相当であると認められる。

よつて、右の割合で過失相殺をした後の原告らの総損害額(後記弁護士費用を除く。)は、原告北村清につき三、〇四二、一二六円、原告北村シゲ子につき二、九一七、一二六円(いずれも円未満切捨て。)となる。

第五弁護士費用

本件事案の内容、審理の経過、損害残額等一切の事情に照らすと、原告らが本件事故による損害として被告に請求しうる弁護士費用額は、原告ら各自につき二五〇、〇〇〇円宛が相当であるとと認められる。

第六結論

よつて、被告は、原告北村清に対し金三、二九二、一二六円およびこれから弁護士費用を控除した金三、〇四二、一二六円に対する本件事故の日の後である昭和四五年一二月一六日から支払済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を、原告北村シゲ子に対し金三、一六七、一二六円およびこれから弁護士費用を控除した金二、九一七、一二六円に対する前同日から支払済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を、それぞれ支払う義務があり、原告らの本訴請求は右の限度で正当であるからこれを認容し、その余は失当として棄却し、訴訟費用の負担について民訴法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言について同法一九六条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 奥村正策 小田泰機 柳田幸三)

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